今回野村不動産のタワーマンションに欠陥が見つかったとのことで
物議を醸しています。
建築検査士の岩山健一氏がいうには
「私が調査して見つかった欠陥は
①防音設備 ②耐火設備 ③耐水設備の主に三つです。①については上下階の間にある二重床の支持脚(階を持ち上げるための脚)に遮音性のゴムが使われていない箇所が発見されました。その結果、音が響いてしまっていたんです。
②は全戸に付いているメーターボックス内に使う石膏ボードの貼り方に問題がありました。石膏ボードを貼り付ける際に打つタッカー(留め金)の間隔が、国土交通大臣が定める基準を満たしていませんでした。
とのことで致命的欠陥であることがわかりました
今回はこの場合は
マンションの返品、返金はできるのか?
保証についても調べてみました。
目次
法的に返金、返品はできるのか?
一般的に商品を購入後の返品できる
クーリングオフ制度が適用されます。
ですがクーリングオフは
一方的な契約解除になり、売主が宅建業者しかできません。
つまり、住宅購入におけるクーリングオフは、「売主が宅建業者」で「買主が宅建業者ではない場合」に適用されるとのこと
ですが今回の場合は、欠陥が見つかったわけですから
野村不動産側に責任があります
ですが新築不動産の場合
購入者は守られています
大きくわけて二つのポイントがあります
1つ目は、「宅地建物取引業法による売主の瑕疵担保責任」であり、2つ目は、「住宅の品質確保促進等に関する法律(以下、「品確法」と略)による担保責任」だ。マンションや建売住宅等の新築住宅は、一般的には宅地建物取引業者(不動産会社のこと)が売主となっている。宅地建物取引業者が売主の場合、土地と建物のすべての隠れた瑕疵について、引き渡し後、最低2年間は売主が責任を負う。
とのこと。
購入者は2年間の間に何らかの不備などが明らかになった場合
売主に対して損害賠償請求もしくは契約の解除ができることになっています
新築物件で不備が見つかった場合
売主に責任があります
今回の欠陥理由はこれらに当てはまりますので
契約解除が履行されると考えられます。
保証はどうなる?
保証についてはどうなるんでしょうか?
せっかく購入したものが不良品でした。
すいません。で済む問題ではなく
何らの誠意などがあってもおかしくないですね。
ですが、以前
『プラウドタワー武蔵小金井クロス』の欠陥発覚で、3月27日に野村不動産と清水建設の責任者が同席して説明会が開かれたようです。
しかし、同席した方からは「補償についても、うやむやなまま」との声があがっています。
しかも「購入者に口止めもしました」とのことです
これは、裁判でいうところの示談ですね。
こんだけ金払うから、何も言わないでね。
っていう契約ですね。
こうすることで、少しのお金で不動産屋は助かるわけです
裁判してもいいけど、それにもお金かかるよ?
どうする?みたいな感じですかね。
でも実際そういうことはよくあるそうですね
野村不動産がいくら大企業だとしても
1億円以上のマンションの世帯が100以上あったとしたら
とんでもないお金がかかります
そうなるのは避けようということですかね
今後どうなっていくかわかりませんが
購入者の方は損しないように気をつけていただきたいです。
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